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家族信託(民事信託)【④相続対策の種類(後見・信託の比較表)】

2025.05.13

後 見
信 託
財産の運用処分
財産を管理し、本人のためにしか使えない。 希望通りの財産運用や処分が可能となり、家族のためにも使える。
監 督
裁判所が監督する。 信託監督人などを置くことが可能(任意)。
本人の保護
法定後見人には取消権があり(任意後見人にはない) 財産を受託者が管理しているので問題とならない
医療・介護などの契約手続き
できる できない
相 続
相続が発生した時点で終了する。 遺言書と同じように、財産の行き先を指定できる。