家族信託(民事信託)【④相続対策の種類(後見・信託の比較表)】
2025.05.13
財産を管理し、本人のためにしか使えない。 | 希望通りの財産運用や処分が可能となり、家族のためにも使える。 | |
裁判所が監督する。 | 信託監督人などを置くことが可能(任意)。 | |
法定後見人には取消権があり(任意後見人にはない) | 財産を受託者が管理しているので問題とならない | |
できる | できない | |
相続が発生した時点で終了する。 | 遺言書と同じように、財産の行き先を指定できる。 |
2025.05.13
財産を管理し、本人のためにしか使えない。 | 希望通りの財産運用や処分が可能となり、家族のためにも使える。 | |
裁判所が監督する。 | 信託監督人などを置くことが可能(任意)。 | |
法定後見人には取消権があり(任意後見人にはない) | 財産を受託者が管理しているので問題とならない | |
できる | できない | |
相続が発生した時点で終了する。 | 遺言書と同じように、財産の行き先を指定できる。 |