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家族信託(民事信託)【⑥所有権が受益権になるとどうなる?】

2025.05.13

①不動産(居住用) →不動産に居住する権利

固定資産税・都市計画税などの税金、建物の修繕費やマンションの管理費の支払いは受託者に行ってもらい不動産に居住する権利だけとなる。なお、老人ホームなどの入居に伴い、不動産売却が必要な場合には、売却した代金を老人ホーム入居費用に使用することも可能。

②不動産(賃貸用) →不動産の家賃収入を得る権利

賃料から、税金・修繕費・管理費等の費用を支払い、残った利益だけを取得する権利となる。また、不動産を売却した場合には、売却利益を受け取り、不動産を買い替えた場合には、新たな不動産からの家賃収入を得る権利に変わる。

③株式(投資用) →株式配当や売却益などを得る権利

株式の配当や、株式を売却した利益から税金などを支払った残りの利益だけを受け取る権利となる。

④預金 →預金を受け取る権利

預金口座を管理してもらい、一定の金銭を受け取っていく権利となる。

家族信託を助ける人①(受益者代理人)

 

家族信託を助ける人②(信託監督人)