成年後見手続き【③法定後見制度について】
2025.05.02
法定後見制度は、意思能力の程度によって、次の3種類に分かれます。
なお、最終的にどの法定後見制度になるかの判断は裁判所が行います。
(1)成年後見
「一人で日常生活を送ることができない」「一人で財産管理ができない」など、判断能力が全くない場合等です。
(2)保佐
「日常的な買い物程度は一人でできる」が、「一人でお金の貸し借りができない」「一人で不動産の売買ができない」等、判断能力が著しく不十分で、重要な財産行為が一人ではできない場合です。
(3)補助
「一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安」「自分の利益のためには誰かに代わってもらった方が良い」等、判断能力が不十分な場合です。