相続手続きの流れ 【STEP5 相続財産の名義変更】
2025.04.23
遺産分割協議がまとまれば、後は相続財産の名義変更をするだけです。
相続財産の名義変更で、一番面倒なのは不動産です。
不動産の名義変更は、法務局という役所へ提出しなければならないのですが、この名義変更は非常に厳格な手続をとられます。
そのため、ご自身で手続きをやった方にお聞きすると、「何度も足を運んで大変だった」、「最初から専門家にお願いすればよかった」などのお声を聞きます。
相続の手続きを全てご自身でやるのには、かなりの労力を使います。
ぜひ、面倒な相続の手続きは専門家にご相談下さい。