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相続手続きの流れ 【STEP5 相続財産の名義変更】

2025.04.23

遺産分割協議がまとまれば、後は相続財産の名義変更をするだけです。

相続財産の名義変更で、一番面倒なのは不動産です。

不動産の名義変更は、法務局という役所へ提出しなければならないのですが、この名義変更は非常に厳格な手続をとられます。

そのため、ご自身で手続きをやった方にお聞きすると、「何度も足を運んで大変だった」、「最初から専門家にお願いすればよかった」などのお声を聞きます。

相続の手続きを全てご自身でやるのには、かなりの労力を使います。

ぜひ、面倒な相続の手続きは専門家にご相談下さい。

相続財産の名義変更