相続財産の承継方法【銀行または証券会社の手続き】
2025.05.02
相続人ご自身で手続を行う場合 
1. 相続人ご自身が銀行または証券会社へ死亡連絡を行います。
2. 相続人ご自身が銀行または証券会社へ相続手続書類を取寄せ依頼をします。
3. 相続人全員の印鑑登録証明書の取得をします。
4. 亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(※)と相続人様の戸籍謄本を市区町村役場へ取得請求します。
5. 相続書類に相続人全員の署名・押印をします。
6. 銀行または証券会社に相続人代表者様が来店し、相続届・戸籍謄本・印鑑登録証明書を銀行に提出します。
7. 約2週間で相続手続きが完了します。
※戸籍謄本とは、全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本のことを言います。法改正や「婚姻」、「転籍」、「死亡」等の理由によって戸籍の書き換えが行われます。その為、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本は4~5通になります。
弊所で
1. 弊所が銀行または証券会社へ死亡連絡を行います。
2. 弊所が相続手続書類を銀行または証券会社に取寄せ依頼をします。
3. 相続人様全員の印鑑登録証明書の取得をして頂きます。
4. 弊所が相続人様の代わりに亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と相続人様の戸籍謄本を市区町村役場へ取得請求します。
5. 相続人様の代わりに戸籍請求を市区町村役場へ依頼します。
6. 遺産分割方法のアドバイスを行います。相続人様のご意志に沿って、遺産分割協議書(※1)を作成します。
7. 当所で相続人様の代理人として、直接銀行または証券会社へ相続手続きを行います。(※2)
※1:遺産分割協議書とは、相続人全員でどの財産を相続するのか話合をすることです。
※2:相続人様の指定口座へ解約代金を送金します。
弊所にご依頼いただいた場合
相続人様全員の印鑑登録証明書の取得と委任状に署名・押印するだけです。その他の手続きは、弊所で行います。
【メリット】
- 面倒な戸籍請求を相続人様の代わりに行います。
- 二次相続を踏まえた専門家のアドバイスを行います。
- 相続人間での公平な遺産分割協議をお手伝いします。
【デメリット】
- 相続依頼費用がかかります。